委員会表決の種類とは?

2018年07月01日

松本市議会の会議規則は、地方自治法が根拠になっています。
(地方自治法で設置が義務付けられています)

委員会では、
基本的には承認かそうでないかで決着をつけることが多いのですが、
議案に対しては、
反対意見が出た場合には、起立採決をして委員会としての立場を明確にすることになっています。
また、案件によっては、すぐに態度を決めることが難しい場合があります。

すぐに態度を決めることが難しい場合は、
継続審査を申し出るか、
採決の際に退席することが慣例となっています。

しかし、
継続審査の決議がなされず、
議員が自ら退席しない場合は、
賛成か反対かの表決をしなくてはなりません。

従って、
継続審査にならず、
退席もせず、
賛成にも起立しない場合は、
反対であると見なされます。

これは、国会と同様の決議内容であり、
全国恐らくほとんどの自治体議会で採用されている解釈だと思います。
少なくとも、松本市議会では、上記のように解釈をしてきた経過があります。
【表決の4種類】
・継続審査
・退席(棄権)
・賛成
・反対

私たちはこれまで、
このどれかに態度を決めないといけないということで、
案件によっては随分悩んできましたが、
議会は、相応の税金をいただいて議決しているわけですから、
井戸端会議と同等のレベルで考えてはいけないという責任感があります。
よって、まずは会派で十分議論し、会議に臨むことが重要だと考えられています。

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