【新型コロナウイルス】特別定額給付金(1人10万円)について
2020年05月12日
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業(対象者1人につき10万円給付)が実施されることが総務省から公表されました。
<<制度概要>>
<対象者>
基準日(令和2年4月27日)において、松本市の住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む。)
<受給者>
受給者は、その者の属する世帯の世帯主
<給付額>
対象者1人につき10万円
<<申請方法(郵送申請方式とオンライン申請方式があります。)>>
<1 郵送申請方式>
松本市役所から、特別定額給付金の申請書を受給者(世帯主)宛てに郵送します。
受給者は申請書に世帯主の署名、振込先口座(世帯主名義)情報を記入後、本人確認書類(運転免許証等)のコピー、振込先口座確認書類(通帳等)のコピーを同封し、返信用封筒(切手不要)にて郵送してください。
(1) 申請書の発送
令和2年5月14日以降、順次発送予定です。
(2) 申請受付期間
令和2年5月18日(月)から令和2年8月17日(月)まで(3カ月間)
(3) 振込開始
令和2年5月20日から順次振込開始の予定です。
<2 オンライン申請方式(マイナンバーカード所持の世帯主が利用可能)(松本市は、5/1から)>
受給者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座(世帯主名義)情報を入力した上で、振込先口座(世帯主名義)情報の確認書類をアップロードすることで、オンライン申請ができます。
この場合、電子署名により本人確認をするため、本人確認書類は不要です。
※ 松本市役所東庁舎1階の市民課にもマイナポータル使用可能な端末がありますので、ご利用ください。
詳しい内容は「マイナポータル」にてご確認ください。
マイナポータルに関するお問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターへお問い合わせください。
マイナポータル(外部サイト)
<マイナンバー総合フリーダイヤル>
電話番号 0120-95-0178
<<松本市設置のコールセンター>>
松本市役所では新型コロナウイルス感染症の総合相談窓口となる、「新型コロナウイルス感染症総合相談窓口コールセンター」を4月24日(金)午前9時から開設しました。特別定額給付金については、本コールセンターへお問い合わせください。
電話番号 0263-34-3283
FAX番号 0263-33-1011
案内時間 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を含めて当面の間)
<<配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援(特別定額給付金)>>
特別定額給付金(世帯構成員1人につき10万円)は、基準日である令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている市区町村で手続きを行うことととされています。
配偶者やその他親族(父母、兄弟姉妹等)からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、現在お住まいの市区町村へ住民票を移すことができなかった方は、以下の手続きをしていただくことで、措置が受けられます。
令和2年5月1日付総務省通知により、対象者の範囲が拡大されました。事前申し出期間(令和2年4月24日~30日)に申し出できなかった方も随時受付いたします。
<措置の内容>
・世帯主でなくとも、同伴者分を含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主の申請があっても、支給しません。
<対象となる方の要件>
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 または市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること。
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
<申し出に必要な書類>
〇申し出書
配偶者やその他親族(父母、兄弟姉妹等)からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
〇対象者となる要件を確認できる書類
親族からの暴力等を理由に避難していることを確認するための書類で次のいずれかが必要です(写しでも可)。
・婦人相談所が発行する証明書
・市区町村、民間支援団体等が発行する確認書
・保護命令決定書書の謄本又は抄本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認を行うため、上記の書類は必要ありません。
※上記の「対象者となる要件を確認できる書類」を発行するための手続きについては、こども福祉課(電話0263-33-4767 FAX0263-36-9119)にお問い合わせください。
特別給付金受給に係る配偶者の暴力を理由に避難している旨の申し出書(PDF:251KB)
※配偶者以外の親族からの暴力等で避難している場合も使用できます。
周知・広報チラシ(総務省作成5月11日版)(PDF:550KB)
よくある質問(総務省作成5月11日版)(PDF:506KB)
<その他>
ご自身で申し出・申請することが困難な場合は、代理申し出・申請が可能です。
上記の「証明書」「確認書」について、申し出時に提出できない場合には、給付金支給申請時に提出いただくことができます。
特別定額給付金の申請手続きは、この申し出手続とは別に行う必要があります。
「申し出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申し出書」に記入された今お住まいの住所情報は連絡しません。
詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
<申し出書類の提出先及びお問い合わせ先>
〒390-8620 松本市丸の内3-7
松本市 特別定額給付金給付班
(総務部行政管理課)
電話0263-33-4770 FAX0263-33-1877
<<総務省設置のコールセンター>>
総務省は、「特別定額給付金コールセンター」を設置しています。
電話番号 0120-213-188
案内時間 午前9時から午後6時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
総務省ホームページ 特別定額給付金(外部サイト)
<<給付金支給を装った詐欺にご注意ください!>>
現在、「10万円申請はここから」などといった、特別定額給付金等に関する詐欺のメールが横行しておりますので、ご注意ください。
また、新型コロナウイルス感染症に便乗した、身に覚えのない商品(マスクなど)の送り付けや行政機関をかたり、個人情報等を聞き出すなどの詐欺にもご注意ください。
<「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください>
松本市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
松本市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、松本市役所や総務省などが、住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることは、絶対にありません。
特別定額給付金・詐欺被害防止啓発チラシ(PDF:448KB)
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お問い合わせ
総務部 行政管理課・平和推進課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎2階)
電話:0263-33-4770 FAX:0263-33-1877
この担当課にメールを送る
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kenko/kenkodukuri/kansensyou/shimin/teigakukyuuhukin20200423.html

<<制度概要>>
<対象者>
基準日(令和2年4月27日)において、松本市の住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む。)
<受給者>
受給者は、その者の属する世帯の世帯主
<給付額>
対象者1人につき10万円
<<申請方法(郵送申請方式とオンライン申請方式があります。)>>
<1 郵送申請方式>
松本市役所から、特別定額給付金の申請書を受給者(世帯主)宛てに郵送します。
受給者は申請書に世帯主の署名、振込先口座(世帯主名義)情報を記入後、本人確認書類(運転免許証等)のコピー、振込先口座確認書類(通帳等)のコピーを同封し、返信用封筒(切手不要)にて郵送してください。
(1) 申請書の発送
令和2年5月14日以降、順次発送予定です。
(2) 申請受付期間
令和2年5月18日(月)から令和2年8月17日(月)まで(3カ月間)
(3) 振込開始
令和2年5月20日から順次振込開始の予定です。
<2 オンライン申請方式(マイナンバーカード所持の世帯主が利用可能)(松本市は、5/1から)>
受給者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座(世帯主名義)情報を入力した上で、振込先口座(世帯主名義)情報の確認書類をアップロードすることで、オンライン申請ができます。
この場合、電子署名により本人確認をするため、本人確認書類は不要です。
※ 松本市役所東庁舎1階の市民課にもマイナポータル使用可能な端末がありますので、ご利用ください。
詳しい内容は「マイナポータル」にてご確認ください。
マイナポータルに関するお問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターへお問い合わせください。
マイナポータル(外部サイト)
<マイナンバー総合フリーダイヤル>
電話番号 0120-95-0178
<<松本市設置のコールセンター>>
松本市役所では新型コロナウイルス感染症の総合相談窓口となる、「新型コロナウイルス感染症総合相談窓口コールセンター」を4月24日(金)午前9時から開設しました。特別定額給付金については、本コールセンターへお問い合わせください。
電話番号 0263-34-3283
FAX番号 0263-33-1011
案内時間 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を含めて当面の間)
<<配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援(特別定額給付金)>>
特別定額給付金(世帯構成員1人につき10万円)は、基準日である令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている市区町村で手続きを行うことととされています。
配偶者やその他親族(父母、兄弟姉妹等)からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、現在お住まいの市区町村へ住民票を移すことができなかった方は、以下の手続きをしていただくことで、措置が受けられます。
令和2年5月1日付総務省通知により、対象者の範囲が拡大されました。事前申し出期間(令和2年4月24日~30日)に申し出できなかった方も随時受付いたします。
<措置の内容>
・世帯主でなくとも、同伴者分を含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主の申請があっても、支給しません。
<対象となる方の要件>
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 または市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること。
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
<申し出に必要な書類>
〇申し出書
配偶者やその他親族(父母、兄弟姉妹等)からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
〇対象者となる要件を確認できる書類
親族からの暴力等を理由に避難していることを確認するための書類で次のいずれかが必要です(写しでも可)。
・婦人相談所が発行する証明書
・市区町村、民間支援団体等が発行する確認書
・保護命令決定書書の謄本又は抄本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認を行うため、上記の書類は必要ありません。
※上記の「対象者となる要件を確認できる書類」を発行するための手続きについては、こども福祉課(電話0263-33-4767 FAX0263-36-9119)にお問い合わせください。
特別給付金受給に係る配偶者の暴力を理由に避難している旨の申し出書(PDF:251KB)
※配偶者以外の親族からの暴力等で避難している場合も使用できます。
周知・広報チラシ(総務省作成5月11日版)(PDF:550KB)
よくある質問(総務省作成5月11日版)(PDF:506KB)
<その他>
ご自身で申し出・申請することが困難な場合は、代理申し出・申請が可能です。
上記の「証明書」「確認書」について、申し出時に提出できない場合には、給付金支給申請時に提出いただくことができます。
特別定額給付金の申請手続きは、この申し出手続とは別に行う必要があります。
「申し出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申し出書」に記入された今お住まいの住所情報は連絡しません。
詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
<申し出書類の提出先及びお問い合わせ先>
〒390-8620 松本市丸の内3-7
松本市 特別定額給付金給付班
(総務部行政管理課)
電話0263-33-4770 FAX0263-33-1877
<<総務省設置のコールセンター>>
総務省は、「特別定額給付金コールセンター」を設置しています。
電話番号 0120-213-188
案内時間 午前9時から午後6時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
総務省ホームページ 特別定額給付金(外部サイト)
<<給付金支給を装った詐欺にご注意ください!>>
現在、「10万円申請はここから」などといった、特別定額給付金等に関する詐欺のメールが横行しておりますので、ご注意ください。
また、新型コロナウイルス感染症に便乗した、身に覚えのない商品(マスクなど)の送り付けや行政機関をかたり、個人情報等を聞き出すなどの詐欺にもご注意ください。
<「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください>
松本市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
松本市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、松本市役所や総務省などが、住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることは、絶対にありません。
特別定額給付金・詐欺被害防止啓発チラシ(PDF:448KB)
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総務部 行政管理課・平和推進課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎2階)
電話:0263-33-4770 FAX:0263-33-1877
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